大切なお知らせ
不正な払い戻し被害に対する補償
盗難通帳並びにインターネット・モバイルバンキングによる預金等の不正な払い戻し被害に対する補償
当組合では、預金者保護法に基づいて、偽造・盗難キャッシュカード等による被害補償を行っていますが、これに加えて平成20年11月1日から個人のお客さまの盗難通帳やインターネット・モバイルバンキングによる預金等の不正な払戻し被害についても、お客さまに重大な過失がある場合を除き、下記のとおり補償をさせていただきます。
盗難通帳被害 | インターネット モバイルバンキング被害 |
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補償対象 | 個人のお客様 |
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補償要件 |
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補償基準 | お客様に「重大な過失」又は「過失」がなかった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 |
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お客様に「過失」があった場合 | 原則として被害額の75%を補償させていただきます。
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お客様の被害に遭われた状況等を踏まえ、当組合において個別に補償の判断をさせていただきます。 | |
お客様に「故意」または「重大な過失」があった場合 | 不正な払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合、被害額は補償いたしません。
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その他 |
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なお、詳細については「盗取された通帳等を用いた預金の払戻しによる被害の補填ならびに本人確認の取扱いに関する特約」を参照願います。