大切なお知らせ

不正な払い戻し被害に対する補償

盗難通帳並びにインターネット・モバイルバンキングによる預金等の不正な払い戻し被害に対する補償

当組合では、預金者保護法に基づいて、偽造・盗難キャッシュカード等による被害補償を行っていますが、これに加えて平成20年11月1日から個人のお客さまの盗難通帳やインターネット・モバイルバンキングによる預金等の不正な払戻し被害についても、お客さまに重大な過失がある場合を除き、下記のとおり補償をさせていただきます。

盗難通帳被害 インターネット
モバイルバンキング被害
補償対象

個人のお客様

補償要件
  1. お客様が通帳の盗難に気付かれた後、当組合に速やかにご通知いただいていること
  2. 当組合の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること
  3. お客様が当組合に対し、警察署に被害届を提出していることやその他盗難に遭われた事を推測するに足りる事実の確認ができるものをお示しいただいていること
  1. お客様がインターネット・モバイルバンキングによる預金等の不正な払戻し被害に気付かれた後、当組合に速やかにご通知いただいていること
  2. 当組合の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること
  3. お客様が警察署に被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること
補償基準 お客様に「重大な過失」又は「過失」がなかった場合

原則として被害額の全額を補償させていただきます。

お客様に「過失」があった場合 原則として被害額の75%を補償させていただきます。
  1. 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
  2. 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
  3. 印章を通帳とともに保管していた場合
  4. その他お客様に上記と同程度の注意義務違反があると認められる場合
お客様の被害に遭われた状況等を踏まえ、当組合において個別に補償の判断をさせていただきます。
お客様に「故意」または「重大な過失」があった場合 不正な払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合、被害額は補償いたしません。
  1. 不正な払戻しがお客様の重大な過失により行われた場合
  2. お客様の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われた場合
  3. お客様が被害状況について当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
その他
  1. 当組合へのご通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合、戦争・暴動等の社会秩序の混乱に乗じてなされた場合の被害額は補償いたしません
  2. 当組合へのご通知が通帳等が盗取された日(通帳等が盗取された日が明らかでないときは盗取された通帳等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日)から2年を経過する日後に行われた場合には被害額は補償いたしません

なお、詳細については「盗取された通帳等を用いた預金の払戻しによる被害の補填ならびに本人確認の取扱いに関する特約」を参照願います。

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