顧客受入方針
令和1年7月1日
あかぎ信用組合
取引開始に際しての顧客受入方針について
当組合は、お客様との相互信頼を築き、その成長に寄与し、地域社会の発展に貢献するとの経営理念に基づき、地域への積極的参画と金融サービスを提供しております。
お客様やお取引先からお預かりしたご預金は付加価値の高いサービスを提供するための重要な資産であり、適切な運用に努めることは当組合の重大な責務であると考えております。
しかしながら、わが国においてマネー・ローンダリングの犯罪に関与してしまう事件が少なからず発生しており、こうした事件が多発すると、お客様から金融界に対する信用が失われてしまうばかりか、
世界各国からわが国全体に対する信用が失われてしまうことにもなりかねません。お客様が当組合と安心してお取引いただくために、マネー・ローンダリングへの取組みは必要不可欠です。
また、改正出入国管理法の主旨も踏まえ外国人顧客の受入についても積極的に行ってまいります。
マネー・ローンダリング防止対策にあたりましては、当組合職員一人ひとりが、しっかりと問題意識を持って取り組むことが大切であり、お客さまのご理解を得るためにも、当組合の顧客受入方針を
定めて実践することをここに宣言いたします。
あかぎ信用組合 顧客受入方針
当組合では、犯罪収益の移転を未然に防止するために、お客様と取引を行う際に取引時確認が必要となる取引及び同取引に係るお客様の属性情報の取得・管理について「犯罪収益移転防止法」
などの法令を遵守するとともに、当組合が作成する特定事業者作成書面の内容を踏まえて、下記の各事項について適切な対応を実施するものとし取引の種類に応じて
「取引時確認」を実施させていただきます。なお、お客様が取引時確認に応じていただけない場合には、
お客様が取引時確認に応じていただけるまで当該取引を謝絶いたします。
また、お客様の取引が犯罪収益の移転の危険性が高いものとして「疑わしい取引の届出」に該当する取引事例に該当すると判断した場合には、速やかに
監督官庁に「疑わしい取引の届出」を行うとともに、継続的なモニタリングの実施や取引謝絶などの措置を実施します。
反社会的勢力、または非居住者によるお申し込みについてはこれを謝絶いたします。
- 預金口座の開設、200万円を超える大口現金の受払いをする取引、為替取引を伴う10万円を超える現金の受払をする取引など
閾値(しきいち)以下の取引であっても、1回当たりの取引の金額を減少させるためにこの取引を分割していることが一見して明らかなものは該当取引とみなします。
・上記取引の際に当組合が確認する事項、および確認方法は下表のとおりです。
・当該取引において把握したお客様の属性情報は、当組合の個人情報保護規程に基づき適切に管理いたします。 - 特別の注意を要する取引など
- ①マネー・ローンダリングの疑いがあると認められる取引
- ②一般的な同種の取引態様とは著しく異なると窺える態様で行われる取引
・上記取引の際に当組合が確認する事項、および確認方法は下表のとおりです。
・当該取引において把握したお客様の属性情報は、当組合の個人情報保護規程に基づき適切に管理いたします。
- 高リスク取引など
- ①なりすましの疑いがある取引、または本人特定事項を偽っている疑いがある顧客との取引
- ②マネー・ローンダリング対策が不十分であると認められる特定国等に居住している顧客との取引
- ③重要な公的地位にある者(外国PEPs)との取引
・上記取引において当組合が確認する事項、およびその確認方法は、下表のとおりです。
なお、マネー・ローンダリングに利用されるおそれの高い取引であることを踏まえ、「本人特定事項」および「実質的支配者」 については通常よりも厳格な方法により確認させていただきます。
・把握したお客様の属性情報は、当組合の個人情報保護規程に基づき適切に管理します。
確認事項 | 通常取引および注意取引 (上記1,2が該当します) |
高リスク取引 (上記3が該当します) |
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本人特定事項 (個人)氏名、住居、生年月日 (法人)名称、本店又は主たる事務所の所在地 |
以下の本人確認書類をご提示いただきます。 (個人)運転免許証、在留カード、旅券(パスポート)等顔写真のある公官庁発行書類など 外国人の方は在留カード ※在留期間の失効について必ず確認させていただきます。 (法人)登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁発行書類で法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものなど |
以下の本人確認書類をご提示いただきます。また、必要と判断する際には、このほかの疎明資料をご提示いただくことがあります。 (個人)運転免許証、在留カード、旅券(パスポート)等顔写真のある公官庁発行書類など 外国人の方は在留カード ※在留期間の失効について必ず確認させていただきます。 (法人)登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁発行書類で法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものなど |
取引を行う目的 | 自己申告、および疎明資料 | 自己申告、および疎明資料。 また、必要と判断する際には、そのほかの疎明資料をご提示いただくことがあります。 |
職業または事業内容 | (個人)申告 (法人)定款、登記事項証明書など |
(個人)申告 (法人)定款、登記事項証明書など |
実質的支配者 (議決権の保有その他の手段により当該法人を支配する自然人(全ての法人に存在)) |
代表者からの本人特定事項に関する申告 | 株主名簿(資本多数決の原則を採る法人の場合)、登記事項証明書(資本多数決の原則を採る法人以外の法人の場合)などかつ、代表者等からの本人特定事項の申告 |
資産及び収入の状況 (ハイリスク取引で、200万円を超える財産の移転を伴う場合に限ります) |
(個人)源泉徴収票、確定申告書、預金通帳など (法人)貸借対照表、損益計算書など |
- 多額の現金・小切手による入出金を伴う取引(顧客属性や取引態様に見合わない場合を含みます)
- 現金・小切手を伴い短期間に頻繁に行われる取引で、入出金総額が多額の取引
- 架空、他人、実体が無い法人として疑いがある口座の利用
- 匿名または架空と思われる口座名義により送金を受ける口座の取引
- 多数の口座を保有している顧客の口座を使用した取引
- 開設後、短期での多額・頻繁な入出金を経て、解約・休止した口座の取引
- 通常は資金の動きが無いのにもかかわらず、突如多額の入出金が行われた口座の取引
- 入金口座から現金により払い戻した直後に、その現金を払戻口座の名義別に送金する取引
- 多数の者に頻繁に送金を行う口座の取引(送金を行う直前に多額の送金を受ける場合を含みます)
- 多数の者から頻繁に送金を受ける口座の取引(送金を受けた直後に当該口座から多額の送金、または出金を行う場合)
- 金融庁が公表している「疑わしい取引の参考事例」に示された取引
- その他、当組合が相当なる注意をもって「疑わしい取引」と判断した取引
※犯罪収益の移転の危険性が高いものとして「疑わしい取引」の届出に該当する取引事例