重要なお知らせ
反社会的勢力の排除に係る規定(暴力団排除条項)の導入に伴うお知らせ
当組合では、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みを強化するため、融資や預金取引をはじめとする各種の取引、当組合が提供する各種サービス等に「反社会的勢力の排除に係る規定(暴力団排除条項)」を設けさせていただきました。
- 信用組合取引約定書などの融資関連契約書の改定
平成23年1月4日より、信用組合取引約定書などの融資関連の契約書に暴力団等の反社会的勢力を排除する旨の条項(暴力団排除条項)を導入いたしました。
本条項は、契約のご本人または保証人が暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、またそれに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことを表明、確約いただき、仮にそれに反する行為をし、または虚偽の申告が判明した場合には当組合の判断で直ちに関係の遮断、即ち債務の弁済等を求め取引を解消していくものです。 - 預金規定などの改定
平成23年4月1日より、普通預金規定をはじめとする各種預金規定や、貸金庫規定等に暴力団等の反社会的勢力を排除する旨の条項(暴力団排除条項)*を導入いたしました。
本条項は、預金者や契約のご本人等が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合には、当組合の判断により契約を解除させていただくことを定めた条項です。すでにお取引いただいている場合でも、反社会的勢力と判明した場合には、解約等の対象となります。
また、預金・貸金庫の新規取引お申し込みの際には、お客さまが反社会的勢力でないこと等の表明・確約をお願いします。本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。
今後も、当組合では反社会的勢力との一切の関係遮断につとめてまいります。
なにとぞ、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
*普通預金規定の暴力団排除条項について
- 11.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第12条第3項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第12条第3項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当組合はこの預金口座の開設をお断りするものとします。 - 12.(解約等)
(1)~(2) (略)
(3) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
- ①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
- ②預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- その他前各号に準ずる者
- ③預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
(4)~(5) (略)