共済募集指針
あかぎ信用組合
当組合は、共済募集にあたっては、中小企業等協同組合法・中小企業等協同組合法施行規則、その他法令を遵守するとともに、次の事項に基づき適切な共済募集を行います。
なお、当組合が行う共済募集は、お客さまと当組合との他のお取引に影響を与えることはありません。
- 募集する共済商品および引受共済組合
共済商品は保険契約ではありません。
共済商品は預金等でなく、預金保険機構の保護対象外です。
お客さまに対して当組合が募集を行う共済契約のぐんま共済協同組合および共済商品につきましては、当組合ホームページもしくは支店窓口の商品パンフレットでご確認いただけます。
共済契約はお客さまと共済組合との取引になりますので、共済契約の引受や共済金等のお支払いは引受共済組合が行います。
なお、引受共済組合が経営破綻した場合は、共済金や返戻金等のお支払いが一定期間凍結されたり金額が減額される場合があります。 - 共済募集に係る制限について
当組合が事業に必要な資金を融資している事業者、当該事業者の役員・従業員の皆さまに対しては、法令等により、一部の共済商品の引受に制限があります。よって共済商品のご提案にあたりましては、お客さまの勤務先等をお伺いする場合があります。- ①当組合が事業に必要な資金を融資している法人・その代表者および個人事業主に対しては、法令により当組合は募集を行えません。
- ②常時従事する従業員が20名以下であり、かつ当組合が事業に必要な資金を融資している法人・個人事業主の役員および従業員に対しては、法令により当組合は共済募集を行えません。
※当組合の組合員の方につきましては、上記の募集に係る制限に該当しないため、お取扱い可能です。 - 当組合の募集代理店としての販売責任について
当組合では、お客さまへの共済募集に際し各種法令等の遵守に努めておりますが、万一、中小企業等協同組合法や金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律等に基づく説明義務違反等によりお客さまに損害が生じた場合には、共済代理店としての販売責任を負います。
なお、引受共済組合の経営破綻等の事由により、お客さまに損害が生じた場合には当組合はこの損害をてん補しません。 - お客さまからのお問い合わせ(相談・苦情)窓口
当組合では、共済募集に関するお客さまの相談・苦情について適切に対応します。
下記のご相談窓口にご連絡ください。共済募集および契約内容に関する相談・苦情窓口
あかぎ信用組合 業務部
電話番号 0120-705414
(受付時間9:00~17:00 ただし、当組合の休業日を除く)
なお、当組合では、お客さまに対する共済募集時の説明や相談・苦情に係る記録簿(お客さまからご提出いただいた書類を含む)を共済期間満了時まで保存いたします。また、ご相談内容につきましては引受共済組合が対応させていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。
令和6年2月1日