「経営者保証に関するガイドライン」への取組方針

令和7年3月31日

あかぎ信用組合

当組合では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨をふまえ、本ガイドラインを遵守・尊重し、お客さまと継続的かつ良好な信頼関係を構築・強化し、お客さまのライフステージ(創業、成長、発展、事業再構築、再生)に合わせ、全力でお客さまの支援に努めてまいります。

  1. お客さまと保証契約を締結する際、主に以下の点について確認を行い、その上で保証金額や代替的融資手法(停止条件付保証契約、解除条件付保証契約、ABL等)を含め総合的な検討を行います。
    • 法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。
    • 法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えない。
    • 法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。
    • 法人から適時適切に財務情報等が提供されている。
    • 経営者等から十分な物的担保の提供がある。
    審査の結果、保証をご提供いただく場合、「どの部分が十分でないために保証契約が必要となるのか」「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか」等につきましてご説明をさせていただきます。また、将来的な保証契約の見直しに向けた経営改善のお手伝いをさせていただきます。
  2. 万一、保証履行を請求せざるを得ない状況の場合にも、一律に保証金額の全額に対して請求を行うものではなく、保証履行時のお客さまの資産状況等を勘案したうえで履行の範囲を決定します。
  3. お客さまから保証契約の変更・解除のお申出があった場合は、主に上記1.①~⑤について検討し、改めて保証の必要性や適切な保証金額について真摯かつ柔軟に対応します。
  4. 経営者保証を徴求しないスタートアップ・創業融資の促進を行います。
  5. 事業承継・M&A時においては経営者保証に依存しない融資の一層の促進として中小企業・後継者・旧経営者の方から必要な情報開示を受けた上で経営者保証については常に説明を行い、下記の通り対応いたします。
    • 事業承継にあたっては令和元年12月24日に経営者保証に関するガイドライン研究会より公表された「経営者保証に関するガイドライン」の特則に基づき誠実かつ適切に対応します。
    • 前経営者が負担する保証債務について、後継者に当然に引き継いでいただくのではなく、必要な情報開示を得た上で、経営者保証を求めない可能性や代替的な融資手法の活用可能性を改めて検討します。
    • 前経営者の保証契約の解除につき、前経営者の実質的な経営権の有無、債権の保全状況、法人の資産・収益力による借入返済能力等を勘案して、経営者保証の必要性等を適切に判断します。
    • M&Aにおける円滑な事業承継や企業の成長・生産性の向上等を支援するため、M&A成立後の事業統合作業を含めて積極的に関与し、経営者保証については誠実かつ適切に対応いたします。
  6. お客さまの事業再生に向けた取り組みを行い、下記の通り対応いたします。
    • お客さまと信頼関係の構築・強化に努め、最適なソリューションあるいは実効性のある問題解決の方向性を提案するよう努めます。
    • 外部専門家や第三者支援機関の活用を通じ、返済条件の緩和等事業再生支援に努めます。
    • 私的整理の実施においては、経営者保証ガイドラインを積極的に活用し、経営者の保証債務と主債務を一体整理するよう努めます。
    • 事業再生に取り組むお客さまに対しては、モニタリングを実施し支援に努めます。
  7. お客さまから「中小企業版私的整理手続」利用の申し出を受けた場合、外部専門家と協議・交渉のうえ、円滑に整理が進むよう誠実に対応いたします。

経営者保証・事業再生相談窓口

あかぎ信用組合 審査部

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