重要なお知らせ
振り込め詐欺救済法について
- 「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が平成20年6月21に施行されました。
本法律は、振り込め詐欺等の被害者の迅速な被害回復を図るため、犯罪利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害資金の支払手続等について定めた法律です。 - 具体的な犯罪利用口座は、預金保険機構(https://furikomesagi.dic.go.jp/)からインターネットを利用して順次、公告されます。
- 振り込め詐欺救済法のQ&Aについては金融庁(http://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/index.html)のホームページにございますので、そちらをご覧ください。
- 被害回復分配金支払申請書はこちらのリンクからダウンロードして、適宜ご利用ください。
(https://furikomesagi.dic.go.jp/pat01doc.html) ※PDF版とエクセル版があります。 - 当組合では、詐欺の被害に遭われた方への分配金返金にも注力しております。預金保険機構の公告に該当されるお客様はいつでも当組合へご連絡ください(あかぎ信用組合業務部フリーダイヤル0120-242808)。また、当組合の担当者から直接ご連絡を差し上げることもございます。その際には、職員氏名および部署名を必ずお伝えいたしますことを申し添えます。